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会社法第 1 条 - この法律で使用される「会社」という用語は、営利を目的としてこの法律に従って組織され、登録され、設立された法人を指します
第1条この法律で使用される「会社」という用語は、営利を目的としてこの法律に従って組織され、登録され、設立された法人を指します。当社は、法令および企業倫理を遵守して事業を運営し、社会的責任を果たすために公益を増進する行動をとることがあります。第2条会社には次の 4 つのタイプがあります。1. 無制限会社: 2 名...
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会社法
第3条会社は、その事業所に住所を置くものとする。この法律で使用される「会社」という用語は、会社が組織全体を統括するために法律に基づいて最初に設置した本店を指し、「支店」という用語は会社の管轄に属する支店を指します。第4条この法律において「外国会社」とは、営利を目的として外国法に従って組織され、登記され...
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