会社法
会社法
日期:2023-09-13 14:21:06
第3条
会社は、その事業所に住所を置くものとする。
この法律で使用される「会社」という用語は、会社が組織全体を統括するために法律に基づいて最初に設置した本店を指し、「支店」という用語は会社の管轄に属する支店を指します。
第4条
この法律において「外国会社」とは、営利を目的として外国法に従って組織され、登記された会社をいう。
外国企業は、法的制限の範囲内で、中華民国の企業と同じ権利と能力を有します。
第5条
この法律でいう所轄官庁とは、中央政府の場合は経済省、地方自治体の場合は市政府である。
中央所轄庁は、本法に規定する事項を処理するために下部機関を任命し、又は他の機関に委任し、又は委任することができる。

